| 医学的管理サービス 【いがくてきかんりさーびす】 |
居宅療養管理指導の項を参照のこと。 |
| 意識混濁 【いしきこんだく】 |
意識障害のひとつで、知覚、認知、判断、思考、注意、記憶などに障害が起きること。傾眠、昏迷、亜昏睡、昏睡に段階的に5段階にわけられる。 |
| 意識障害 【いしきしょうがい】 |
精神活動の一過性、あるいは持続性の障害をいう。一般に、いま自分の居所がわからなくなりどんな状態にあるかも理解でないこと。あとになってその間の記憶が存在しない。 意識混濁、意識狭窄、意識変容に区別される。 中枢神経疾患を原因とすることが多いが、それ以外にも、薬剤、感染症、代謝異常、環境変化、ストレスなど様々な原因でも起きる。代表的なものにせん妄がある。 せん妄は、軽い意識混濁に意識変容が重なった状態である。 |
| 移乗動作 【いじょうどうさ】 |
乗り移りの動作のこと。車いすとベッド、車いすと便器などの間を介護されるひとが移ること。 |
| 異食 【いしょく】 |
普通食物とされていないものを好んで食べること。 |
| 維持期リハビリテーション 【いじきりはびりてーしょん】 |
日常生活動作や良質な生活の目標が一応達成された時期に行うリハビリテーション。 |
| 1号被保険者 【いちごうひほけんしゃ】 |
介護保険制度のもとでは、第1号被保険者のこと。 第1号被保険者の項を参照のこと。 |
| 1号被保険料 【いちごうほけんりょう】 |
介護保険制度のもとでは、第1号保険料のこと。 第1号被保険料の項を参照のこと。 |
| 1次判定 【いちじはんてい】 |
介護保険制度のもとでは、要介護認定の申請が出されたあと、介護サービス調査票に記載された事項をもとに要介護を判定すること。介護サービス調査票をコンピュター処理して決める。 判定結果は2次判定に引き継がれる。 |
| 移動介助 【いどうかいじょ】 |
自力での移動が不能であったり困難であったりする要介護者を助ける行為。 |
| 移動サービス 【いどうさーびす】 |
車いすやベッドなどを乗せるために、リフトなどを装備したクルマで、高齢者や身体障害者の移動手段を提供すること。 自宅から施設までの送迎を行う施設通所送迎サービスと言い。病院への通院や入退院、駅・空港への送迎、お墓参りや冠婚葬祭時の送迎、旅行の手助けなどは移送サービスと呼ばれている。 |
| 移動動作 【いどうどうさ】 |
乗り移りの動作のこと。車いすとベッド、車いすと便器などの間を要介護者が移ること。 |
| イブニングケア 【いぶにんぐけあ】 |
evening care 安らかな入眠を促すために必要な一連の援助行動。 |
| 医療券 【いりょうけん】 |
医療扶助による診察、投薬、処置、手術等の診察を行う場合に発行する券。 |
| 医療控除 【いりょうこうじょ】 |
医療費のうち、本人や家族が支払った医療費のうち所得から差し引くことができる金額。以下の算式によって計算する。ただし最高は200万円までである。 医療費控除額 = その年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額 -10万円または所得金額の5%のうち少ない方の額 介護保険制度では、医療系の介護サービスは、確定申告で医療控除の対象となる。 |
| 医療ソーシャルワーカー 【いりょうそーしゃるわーかー】 |
medical social worker 略称:MSW 病院などの医療機関、老人保健施設、在宅介護支援センターなどで、医師・看護婦・理学療法士などと一緒に、要支援者やその家族からの相談を受けて経済的、社会的、心理的な悩みなどの相談を受け、面接等を通して問題解決のための援助を行う社会福祉の専門家。 |
| 医療法人 【いりょうほうじん】 |
医療法に基づいて、私的医療機関に与えられる法人格。医業を行う事を目的とする経営主体が、医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得できるように設けられた特別法人。 |
| 医療保険 【いりょうほけん】 |
年金・雇用保険など社会保険のひとつ。被用者、公務員等を対象とした被用者保険と農業者・自営業社等を対象とする地域保険に大別される。 |
| 医療保険福祉審議会 【いりょうほけんふくししんぎかい】 |
医療保険制度改革を実施するうえで、厚生労働大臣が設けた諮問機関 【略称】医福審 |
| 胃瘻 【いろう】 |
経口摂取が不可能な場合に栄養補給の手段として造設する場合や、外傷や疾患により形成されることがある。胃が体表または隣接する臓器と交通している状態をいう。 |
| インターベンション 【いんたーべんしょん】 |
intervention 「介入」と翻訳される。福祉サービス利用者自身の変化や問題状況の改善を目的としてなされるワーカーによる働きかけのこと。ソーシャルワークの焦点を社会と人間の接点に絞って、社会や人間あるいは両者の相互作用に働きかけること。 |
| インテークワーク 【いんてーくわーく】 |
intake work 援助者がサービス利用者と相談を目的に設定された場面で最初に会ってから、援助の計画についての同意を得て、契約を結ぶまでの過程。 |
| インフォーマルサービス 【いんふぉーまるさーびす】 |
infomal service ボランティアや家族親戚、ご近所の地域社会などがおこなう非公式な援助のこと。無償でおこなわれることが多い。インフォーマルケアとも呼ばれる。 対になるサービスに、フォーマルサービスがある。フォーマルサービスとあわせて「社会資源」と呼ぶこともある。 |
| インフォームドコンセント 【いんふぉーむどこんせんと】 |
informed consent 「説明と合意」の意味。さらに踏み込んで、「充分な説明を聞いた上で、対象者本人(=患者、介護されるひとなど)が納得してから、決定したり同意すること」 日本で広まったのは1990年代になってから。 【略称】IC |
| インペアメント 【いんぺあめんと】 |
impairment 機能障害(形態異常を含む)。主として身体の機能的な障害を指す。 世界保険機構(WHO)が1980年に公開した国際障害分類では以下のように定義されている。 心理的、生理的あるいは解剖的な構造、または機能の喪失、または異常。 なお、能力低下はdisability、社会的不利はhandicap、詳しくは障害者の項を参照のこと。 |