はじめに – 介護保険利用のスタートガイド
介護保険を利用して福祉用具をレンタル・購入する前に、まず介護保険認定済の方は担当のケアマネジャーへ、介護保険認定前の方はお住まいの市区町村・地域の包括支援センターにご相談ください。
ケアマネジャーが、あなたの状況に合った手続きのサポート・福祉用具事業所をご紹介下さいます。
介護保険とは?
介護保険は、高齢者や障がいを持つ方が、安心して生活できるよう支援する社会保険制度です。
利用するには、お住まいの市区町村で「要介護(要支援)認定」を受ける必要があります。
認定されると、ケアプランに基づいて、さまざまな介護サービスを利用できるようになります。
自己負担額は所得に応じて1~3割です。
福祉用具の利用方法
福祉用具には、レンタルできるものと購入できるものがあります。
事前に申請が必要ですので必ず介護保険の対象か確認しましょう。
レンタル(貸与)
介護保険が適用される場合、レンタル料の1~3割の自己負担で利用できます。
また、介護度によってレンタル対象品目は、車いす、特殊寝台、歩行器、手すり、スロープなど、厚生労働省が定めた品目です。
利用者の状態に合わせて柔軟に変更できるため、まずはこちらが検討されます。
購入(特定福祉用具販売)
入浴や排泄に使う用具など、衛生上の観点からレンタルになじまない品目は、購入が介護保険の給付対象となります。
- 対象品目例:腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽など
- 給付上限:年間10万円が上限です。
- 手続き:原則として、購入前にケアマネジャーを通じて市区町村へ申請が必要です。
住宅改修
手すりの取り付け、段差の解消、洋式トイレへの変更なども介護保険の給付対象です。
- 給付上限:20万円が上限です。
- 手続き:工事前にケアマネジャーと相談し、市区町村への事前申請が必須です。
厚生労働省『介護保険における住宅改修』※外部リンクに飛びます。
利用までの流れ(簡易版)
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1要介護(要支援)認定の申請
市区町村の窓口で申請します。
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2認定調査・審査
認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態を確認します。
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3認定結果の通知
申請から通常1か月程度で結果が届きます。
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4ケアプランの作成
ケアマネジャーと相談し、必要なサービスを盛り込んだケアプランを作成します。
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5福祉用具の選定・事前申請
ケアプランに基づき、用具を選定。購入や住宅改修の場合は、事前に書類を提出します。
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6サービス利用開始・工事
用具のレンタル開始や住宅改修工事を行います。
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7費用精算
「受領委任払い」と「償還払い」の支払い方法があります。状況に応じご相談となります。
よくある質問と解決ポイント
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いきなり自分で購入しても大丈夫ですか?
介護保険の給付対象外となる可能性が高く、全額自己負担となる場合があります。
必ず事前に市区町村の窓口・ケアマネジャーへご相談ください。
介護保険を正しく利用することで、経済的な負担を抑えつつ、ご自身やご家族が安心して生活できる環境を 整えることができます。
疑問や不安があれば、まずは市区町村の窓口・ケアマネジャーにお気軽にご相談ください。








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