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福祉用具購入費の支給対象品は?

じかに肌に触れて使用する浴用や排泄の用具は、審査の上で9割が支給されます(一割は自己負担)。要介護状態にかかわらず、限度額は年間で10万円までで、年度が変わると新たな利用が認められます。
トイレ排泄補助具

1)腰掛便座
 便座、バケツなどからなり、移動可能である便座
 (居室において利用可能であるもの)

2)和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの。

3)洋式便座の上において高さを補うもの。

4)電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの。

特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので居住要介護者またはその介護を容易に使用できるもの。
入浴補助用具

1)入浴いす
座面の高さが35cm以上のもの、またはリクライニング機能を有するもの

2)浴槽用の手すり
浴槽のフチを挟み込んで固定できるもの

3)浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することが出来るもの

4)入浴台
浴槽のフチにかけて浴槽への出入りを容易にすることが出来るもの

5)浴室内すのこ
浴室内に置いて床の段差の解消を図ることが出来るもの

6)浴槽内すのこ
浴槽内に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る

簡易浴槽 空気式または折畳式などで容易に移動できるもので、取水または排水のために工事を伴わないもの。
移動用リフトの
つり具の部分
身体に適合して移動用リフトに連結可能なものであること。

当社では介護保険申請される方からのご依頼を承ります。詳しい介護用品購入費の支給手続きについてはこちらをお読みください。