介護福祉機器等助成について

介護福祉機器等助成は介護サービスの提携事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運営を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に支給されます。

【介護福祉機器の導入に要した費用の1/2(上限300万円)】

※この助成をうけるにはあらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。

以下のすべてに該当する事業主であることが必要です。

● 雇用保険の適用事業の中小企業事業主であること。

● 介護福祉機器等を導入する事業所において、介護サービスの提供を業として行う事業主であること(他業種との兼業も可)。

● 雇用管理責任者を選任し、選任した者について事業所内に周知していること。

● 過去に介護福祉機器等の助成(旧・介護労働者設備等整備モデル奨励金、旧・介護労働者設備等導入奨励金、旧・介護労働環境向上奨励金(介護福祉機器等助成)の支給を受けたことのある事業主は、介護福祉機器等を導入した事業所(雇用保険適用事業所単位)での累計額が300万円未満で、導入・運用計画提出時において前回の支給決定日を過ぎていることが必要です。
また、その累計額が300万円に達している場合は、最後の支給決定日の翌日から3年を経過していることが必要です。

● 介護福祉機器等を導入する事業所(雇用保険適用事業所単位)において、導入・運用計画の初日の前日から起算して6カ月前の日から、事業主都合による解雇(勧奨等退職を含む)をしていないこと。

● 介護福祉機器等を導入する事業所(雇用保険適用事業所単位)において、導入・運用計画の初日の前日から起算して6カ月前の日から、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者が導入・運用計画提出日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く。)こと。

介護福祉機器等助成の対象となる福祉機器

介護労働者が使用することにより、直接的に身体的負担を測ることができ、労働環境の改善を見込まれるもの。

一品10万円以上であること

移動用リフト
移動用リフト

自動車用車椅子リフト
自動車用車椅子リフト

座面昇降機能付車椅子
座面昇降機能付車椅子

特殊浴槽
特殊浴槽


ストレッチャー
ストレッチャー

車椅子体重計
車椅子体重計


やじるし

※福祉機器が対象になるかどうか、事前に都道府県労働局に確認しましょう

072-720-7080
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