住まいでの生活に支障がないように、手すりの取付や段差の解消など身体状況に配慮した住宅への改修にかかる費用が、審査をした上で、その9割が支給されま す。住宅改修の場合は、いったん工事代金を利用者が支払い、その後介護保険から支給対象となる工事代金の9割が支払われることとなります。介護保険におけ る住宅改修の支給限度基準額は20万円なので、最高で18万円が介護保険から支払われることになります。
1)手すりの取り付け
2)段差の解消
3)滑りの防止や移動の円滑化等のための床材・通路面の材料の変更
4)引き戸等への取替え
5)洋式便器等への便器の取替え
6)その他(1)から(5)までの住宅改修に必要な工事