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トップ > 総合案内 > 介護保険をご利用の場合

介護保険適用の福祉用具と住宅改修器具

介護保険で給付金が支給される福祉用具

■腰掛便座
ポータブルトイレ
ポータブルトイレ
家具調トイレ
家具調トイレ
介護便器-和式を洋式にする便器
和式を洋式にする便器
電動昇降便座
電動昇降便座
■入浴補助用具
手すり
手すり
シャワーベンチ
シャワーベンチ
浴槽台
浴槽台
すのこ
すのこ
■簡易浴槽 ■特殊尿器
簡易浴槽
簡易浴槽
自動採尿器など
自動採尿器など
■移乗用リフトのつり具(スリングシート)の部分

ご購入の場合の介護保険の利用について

年間10万円分!

介護保険を利用すれば購入費用年間(毎年4月1日から翌年3月31日)上限10万円9割が支給されます。これにより、介護保険適用対象の介護用具(福祉用具)を1割の負担で、購入することが出来ます

この制度を「償還払い」といいます。
※限度額10万円を超える金額は自己負担となります

負担割合

同じ年度内で介護保険を使用した商品購入は原則として受給者一人につき一回限りです。
次に購入費の補助がでるのは来年度4月1日からになります。
※前年度の予算は切り捨てになります。

例:5000円のシャワーチェアを購入した場合、支払いは販売価格の1割の500円です。

■お手つづきの流れ■
ケアプラン制作
ケアマネージャーさんへ相談
購入

必要なものは次の4つ

1・金額(10割)お客様負担
2・指定事業者の発行する領収書
  (当店が発行します)
3・カタログ(コピーも可)
 (インターネットの画面のコピーでも可)
4・介護保険福祉用具購入費支給申請書
  ※申請書 の名称は格市区町村で変わります。

申請書作成

各市区町村で用意している申請書へご記入してください。

用具品目/商品名/ メーカー名/購入店名
購入年月日/理由を記入/印鑑を押印

提出

各市町村区窓口へ書類を提出します。
提出物は4つ。

1・申請書
2・領収書(当店が発行します)
3・カタログ(コピーでも可。またインターネットの画面のコピーでも可)
4・被保険者証

※窓口の名称は「介護保険課」や「高齢福祉課」など各市区町村で違います。

審査・認定  
還付

購入金額の9割の払い戻しを受けられます。

被保険者=お客様の銀行口座へ振り込まれます。

福祉用具の購入では、介護保険の支給制度のほかに、市区町村で独自に補助する場合があります。
その場合、介護保険で購入対象品目としている福祉用具以外でも補助が出る場合があります。

詳しくはお住まいの市区町村の窓口でお尋ねください

住宅改修の場合

■適応される住宅改修
  • 手すりの取付
  • 段差の解消
  • すべり止めや円滑に移動するための床または通路などの取替え
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • そのた、住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
  

住宅改修の場合の介護保険の利用について

□介護保険の利用について□

1・支給対象:要支援から要介護と認定された方で在宅で生活し住宅改修が必要とされる方。

2・利用限度額:現住居につき20万円までは、 利用者のお支払負担額は1割となります

負担割合
※転居した場合、要介護度が3段階以上進んだ場合は再度20万円限度で利用できます。

■お手つづきの流れ■
ケアプラン制作
ケアマネージャーさんへ相談

ケアマネージャーさんへ見積内容、費用を確認します。

住宅改修を必要とするケアマネージャー等の理由書」を受け取ります。

1・申請書
2・住宅改修理由書
3・住宅に関する承諾書
4・工事見積書
5・改修前の日付入り写真(不要な場合もあります)

以上5つを各市区町村窓口へ提出してください。



改修前後の写真日付いりで撮影します。

終了後、施工業者より領収書を受け取ってください。

申請書作成

各市区町村で用意している申請書へご記入してください。

改修の内容
改修箇所
改修の規模
施工業者、もしくは氏名
改修価格
着工および完成年月日
印鑑を押印
写真

提出

各市町村区窓口へ書類を提出します。

※窓口の名称は「介護保険課」や「高齢福祉課」など各市区町村で違います。

審査・認定  
還付

購入金額の9割の払い戻しを受けられます。

被保険者=お客様の銀行口座へ振り込まれます。