| ■腰掛便座 | |||
![]() ポータブルトイレ |
![]() 家具調トイレ |
![]() 和式を洋式にする便器 |
![]() 電動昇降便座 |
| ■入浴補助用具 | |||
![]() 手すり |
![]() シャワーベンチ |
![]() 浴槽台 |
![]() すのこ |
| ■簡易浴槽 | ■特殊尿器 | ||
![]() 簡易浴槽 |
![]() 自動採尿器など |
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| ■移乗用リフトのつり具(スリングシート)の部分 | |||
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ご購入の場合の介護保険の利用について
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介護保険を利用すれば購入費用年間(毎年4月1日から翌年3月31日)上限10万円の9割が支給されます。これにより、介護保険適用対象の介護用具(福祉用具)を1割の負担で、購入することが出来ます。
この制度を「償還払い」といいます。
※限度額10万円を超える金額は自己負担となります。

同じ年度内で介護保険を使用した商品購入は原則として受給者一人につき一回限りです。
次に購入費の補助がでるのは来年度4月1日からになります。
※前年度の予算は切り捨てになります。
例:5000円のシャワーチェアを購入した場合、支払いは販売価格の1割の500円です。
| ■お手つづきの流れ■ | |
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ケアマネージャーさんへ相談 |
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必要なものは次の4つ 1・金額(10割)お客様負担 |
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各市区町村で用意している申請書へご記入してください。 用具品目/商品名/ メーカー名/購入店名 |
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各市町村区窓口へ書類を提出します。 1・申請書 ※窓口の名称は「介護保険課」や「高齢福祉課」など各市区町村で違います。 |
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購入金額の9割の払い戻しを受けられます。 被保険者=お客様の銀行口座へ振り込まれます。 |
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福祉用具の購入では、介護保険の支給制度のほかに、市区町村で独自に補助する場合があります。 詳しくはお住まいの市区町村の窓口でお尋ねください |
| ■適応される住宅改修 | |
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住宅改修の場合の介護保険の利用について
□介護保険の利用について□
1・支給対象:要支援から要介護と認定された方で在宅で生活し住宅改修が必要とされる方。
2・利用限度額:現住居につき20万円までは、 利用者のお支払負担額は1割となります。

※転居した場合、要介護度が3段階以上進んだ場合は再度20万円限度で利用できます。
| ■お手つづきの流れ■ | |
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ケアマネージャーさんへ相談 |
ケアマネージャーさんへ見積内容、費用を確認します。 「住宅改修を必要とするケアマネージャー等の理由書」を受け取ります。 |
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1・申請書 以上5つを各市区町村窓口へ提出してください。 |
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改修前後の写真を日付いりで撮影します。 終了後、施工業者より領収書を受け取ってください。 |
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各市区町村で用意している申請書へご記入してください。 改修の内容 |
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各市町村区窓口へ書類を提出します。 ※窓口の名称は「介護保険課」や「高齢福祉課」など各市区町村で違います。 |
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購入金額の9割の払い戻しを受けられます。 被保険者=お客様の銀行口座へ振り込まれます。 |