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介護サービスの利用手続きは?

介護サービスを受けるためには、介護が必要な状態にあるかどうかの判定(要介護認定)を受けることになります。

  1. お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に要介護認定の申請を行います。市区町村の窓口の以外に、社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでも受け付けて います。本人や家族が申請に行けない場合には,在宅介護支援事業者や,市区町村の民政委員などに申請の代行を頼むことを認められています。
  2. 保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなどの訪問調査員が申請を行った人の過程を訪れ、本人の心身の状況や環境などを調査し、調査票に記入します。
  3. かかりつけ医から意見書をいただきます。
  4. 保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から市区町村の任命によって選ばれた「介護認定審査会」によって、介護給付の有無や介護給付の利用限度額などが決められます。
  5. 審査の結果、介護保険の対象となるために要介護度が示され、その判定を受けて、市区町村が要介護度の認定を行い、「被保険者証」に記入して本人に通知します。申請から要介護度の認定まで30日程度かかります。

高齢者は短期間に体調が変化しやすいために、要介護認定は3ヶ月から6ヶ月の間ごとに見直すこととされています。
介護認定結果、要介護度のランクに意義がある場合は、書く都道府県に設置されている「介護保険審査会」に不服審査を申請することができます。不服審査の請 求は、判定結果を知った日から60日以内、文書または高等で介護保険審査会に対して行います。実際に利用した介護サービスについて不満や苦情がある場合 は、市区町村の役場を通して、各都道府県に設けられた国民健康保険団体連合会に申し立てを行います。

介 護サービス計画(ケアプラン)を作成します。在宅で介護するのか、施設に入所するのか、訪問看護を受けるのか、ホームヘルパーに来てもらう頻度など等環境 に応じて作成します。自分や家族が作成しても専門家に作成してもらってもかましません。プランの作成費用は介護保険から給付されることになっているため自 己負担はかかりません。