介護サービスを受けるためには、介護が必要な状態にあるかどうかの判定(要介護認定)を受けることになります。
高齢者は短期間に体調が変化しやすいために、要介護認定は3ヶ月から6ヶ月の間ごとに見直すこととされています。
介護認定結果、要介護度のランクに意義がある場合は、書く都道府県に設置されている「介護保険審査会」に不服審査を申請することができます。不服審査の請
求は、判定結果を知った日から60日以内、文書または高等で介護保険審査会に対して行います。実際に利用した介護サービスについて不満や苦情がある場合
は、市区町村の役場を通して、各都道府県に設けられた国民健康保険団体連合会に申し立てを行います。
介 護サービス計画(ケアプラン)を作成します。在宅で介護するのか、施設に入所するのか、訪問看護を受けるのか、ホームヘルパーに来てもらう頻度など等環境 に応じて作成します。自分や家族が作成しても専門家に作成してもらってもかましません。プランの作成費用は介護保険から給付されることになっているため自 己負担はかかりません。