| CGA 【しーじーえー】 |
Comprehensive Geriatric
Assenssment 老年医学的総合評価の項を参照のこと |
| 支給限度額 【しきゅうげんどがく】 |
介 護保険開始当初、在宅サービスにおいて訪問通所サービスと短期入所サービスは別のサービス区分とされ、それぞれについて各サービス合計額となる区分支給限 度額が設定され、訪問通所サービス区分は1か月、短期入所サービス区分は原則6か月という単位で管理されていました。現在はこの区分は廃止され、訪問通所 と短期入所の各サービスが一体となった支給限度額を設けています。 |
| 自己覚知 【じこかくち】 |
対人援助に携わる援助者が自分自身について深く自覚すること。 |
| 自己決定の原則 【じこけっていのげんそく】 |
利用者が何人からも強制されることなく、自己の主体的な意思と判断によって生き方 を選択し、決定し、問題を解決していくなかで真の自己を獲得していくこと。 |
| 自己実現 【じこじつげん】 |
個人の有する可能性を最大限にいかし、いかすように努めて自分らしく人生を生きて ゆくこと。 |
| 自助具 【じじょぐ】 |
障害者の残存能力を活かして、自力で日常生活に必要な動作を行えるよう工夫した 道具のこと。 |
| 事前評価 【じぜんひょうか】 |
アセスメントに同じ。 |
| 施設サービス 【しせつさーびす】 |
介護保険制度のもとで、提供される介護サービスのうちで、施設において受けるサービスのこと。
以下の施設で提供される。 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養施設(療養型病床群)、基本食事サービス費。 |
| 施設サービス計画 【しせつさーびすけいかく】 |
介護保険施設において作成される介護サービス計画(ケアプラン)のことをいう。 |
| 市町村特別給付 【しちょうそんとくべつきゅうふ】 |
介護保険制度のもとで市町村が独自に行う保険給付。要介護状態や要支援状態と認められた被保険者が受け取る。 |
| 失禁 【しっきん】 |
排尿が不随意的に起こることを尿失禁と言い、肛門括約筋が緊張を失って少量の便が 絶えず排泄されている状態を便失禁という。 |
| 失見当識 【しつけんとうしき】 |
自分が置かれている状態を正しく認識することが出来なくなる状態のこと。 |
| 失行 【しっこう】 |
からだの機能は保たれていても動作が起こせずに、その行為を行えなくなる状態。
脳卒中によって起こることが多い。 たとえば、洗濯物がうまくたためないなど、目的に沿った運動や動作がむずかしくなる。 |
| 失語 【しつご】 |
発声器官や聴覚器官などの障害が原因ではなく、脳挫傷や脳血管障害などによって大脳の言語領域が障害を受けたときおきる。 |
| 失認 【しつにん】 |
感覚器、神経などの障害がないにもかかわらず、感覚器(視覚・聴覚・触角)の能力が失われた状態をいう。脳卒中に原因することが多い。 |
| 指定居宅介護支援事業者 【していいたくかいご しえんじぎょうしゃ】 |
居宅介護支援事業者の項を参照のこと。 |
| 指定居宅サービス事業者 【していいたく さーびすじぎょうしゃ】 |
居宅サービス事業者の項を参照のこと。 |
| 指定業者 【していぎょうしゃ】 |
介護保険制度のもとでは、都道府県が規定する基準をみたしている業者のこと。介護サービスの種類ごとに人員や設備などの基準が違う。事業所番号をもつ。 |
| 視能訓練士 【しのうくんれんし】 |
orthoptist オーソプティスト 医師の指示の下に両眼視機能に障害のある人に対して、回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行う。視能訓練士法に基づく国家資格を持った医療技術者。 |
シニアコレクティブハウス |
高齢者共同住宅の中でも、比較的元気な高齢者だけを対象とした共同住宅のことを、シニアコレクティブハウジングと呼ぶことがあります。 |
| シニア住宅 【しにあじゅうたく】 |
都市基盤整備公団等が中心に推進している高齢者(60歳以上のひと)専用集合住宅のこと。
以下のような特徴を持つ 1. 終身年金保険を利用して家賃支払いの不安を解消。 2. 高齢者の身体機能の特性に配慮した住宅の仕様。 3. 身体状況に応じた生活関連サービスの提供。 4. 高齢者のみならず地域の人々との活発な交流。 |
| シャイ=ドレーガー症候群 【しゃいどれーがー しょうこうぐん】 |
【略称】SDS。Shy-Drager syndrome エスディエス 特定疾患治療研究対象疾患のひとつ。原因不明の進行性神経障害で、起立性低血圧を特徴とする。便・尿失禁、虹彩萎縮、振戦などの筋力の低下をみる。 男性の方が女性に比して約3倍位多いとされてる。初発年齢は40~60歳。 |
| 社会資源 【しゃかいしげん】 |
老人や障害者の自立を保証するために、あるいはそれを介護する家族や介護者をサポートするために、社会全体として保障するシステムや物のことをいう。 |
| 社会的入院 【しゃかいてきにゅういん】 |
医学的には入院治療の必要がなく、ある程度日常生活が出来るにも関わらず、生活の場所や家族の受け入れなどに事情によって入院していること。 |
| 社会福祉協議会 【しゃかいふくしきょうぎかい】 |
通
称:全社協。民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織である。あくまでも民間組織としての「自主性」を有するが、その社
会福祉協議会長は、全国にある社会福祉協議会のうち約4割で市区村長が兼務しており、自治体との独立性に曖昧なところもある。 社会福祉協議会は、事業体と協議会の2つの側面をもち、事業体としては、介護サービス提供事業者であり、協議会としては、住民・ボランティア・事業者・高齢者や障害者など当事者が参加する協働の組織体である。 1951年(昭和26年)社会福祉事業法(2002年(平成14年)「社会福祉法」に改定)に基づき、設置された。 全国社会福祉協議会(通称:全社協)、都道府県社会福祉協議会、市区町村社会福祉協議会に分かれる3つのレベルで運営されている。 民間組織としての「自主性」と、法的基盤や幅広い関係者の参加による「公共性」という、2つの側面をもつ組織です。 |
| 社会福祉士 【しゃかいふくしし】 |
高齢者、身体障害者、知的障害者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、そのほかの援助を行う。社会福祉士法にもとづく国家資格を有した専門職 |
| 社会福祉法人 【しゃかいふくしほうじん】 |
社会福祉事業法第二条にもとづき、社会福祉事業を目的として設立された法人。民間での社会福祉事業の公共性を確保するために、民法での公益法人と比べて設立運営に厳しい規定が設けられている。 |
| 社会保険方式 【しゃかいほけんほうしき】 |
将来的に起こりうる事態に対応するために必要な額を公正に分担して、そこから共同の基金をつくり、その事態に遭遇したひとの救済を行う制度のこと。 介護保険制度での「事態」とは「介護が必要になる」こと。 |
| 社協 【しゃきょう】 |
社会福祉協議会の略称。社会福祉協議会の項を参照のこと。 |
| シャワー浴 【しゃわーよく】 |
浴室までの移動が可能だが浴そうに入ることが難しいひとや、体力の消耗を避けたいひとなどが入浴に変わる方法としてとられる。 |
| シャワー椅子 【しゃわーいす】 |
浴室でつかういすのこと。シャワーチェア、ふろいすとも言う。 |
| シャワーチェア | shower chair シャワーいすの項を参照のこと。 |
| 住宅改修支援事業 【じゅうたかいしゅう しえんじぎょう】 |
高 齢者向けに居室などの改良を希望する者に対して、住宅の改修に関する相談や助言を行う事業とともに、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行う こと。介護保険の住宅改修理由書を作成した場合、1件あたり2,000円を支給するもので、支払方法は委託や補助など市町村の実施方法により異なります。 高齢者福祉施策の中では介護予防・生活支援事業に位置づけられる。 |
| 住宅改良ヘルパー 【じゅうたかいりょう?】 |
援
護を必要とする高齢者がいる世帯を対象に高齢者の居室などの改修についての相談や助言、施工者の紹介をおこなう。また施工業者への連絡や調整、施工後の評
価や利用対象者への指導を各職種のチームで行う事業である。市町村が行っている介護予防・生活支援事業で、住宅改修支援事業として位置づけられている。 なお市町村によっては障害者の家庭にも派遣する制度となっていることもある。 |
| 住宅改良ヘルパー制度 【じゅうたかいりょう へるぱーせいど】 |
障害者の居宅を建築関係の専門家が訪問し家屋の構造や障害の程度をふまえた住宅に改造するための適切なアドバイスを行う制度。 |
| 重要事項説明書 【じゅうようじこうせつめいしょ】 |
事 業者やホームの概要、サービス、料金、スタッフの体制などホームに関する。重要な内容を一覧にしています。国が標準で定めた書式ですのでいくつかのホーム を調べるときにわかりやすいです。書面だけでなく充分な説明も義務付けられています。しっかりなされていない場合は「消費者契約法」に基づき取り消すこと が出来ます。 |
| 授産施設 【じゅさんしせつ】 |
身体障害や知的障害の理由で働く機会の得られないひとたちに働く場を提供している福祉施設。 就労のため技の能修得に必要な機会や便宜を与えて、自立を助けることを目的としている。 生活保護法の規定に基づいて設置される。認可授産施設のほかに無認可小規模作業所(「福祉作業所」「共同作業所」などとも呼ばれる)がある。 |
| 主治医意見書 【しゅじいいけんしょ】 |
介護保険制度のもとでは、要介護認定の判定に必要な基本資料。Mbr>主治医が、身体や精神上の障害の原因である疾病や負傷の状況について意見を書いた書類。。主治医がいない場合は、市町村の指定医が診断の上、作成する。 |
| 手段的日常生活動作 【しゅだんてき にちじょうせいかつどうさ】 |
【略称】IADL / instrumental
activity of diary living アイエイディエル 一人の人間が独立して生活するための基本的な日常生活(ADL)のほかの動作。 |
| 巡回型 【じゅんかいがた】 |
介護サービスのうちで、訪問介護のひとつ。対になるのが滞在型。 巡回型ホームヘルプの項を参照のこと。 |
| 巡回型ホームヘルプ 【じゅんかいがた ほーむへるぷ】 |
介護サービスのうちで、訪問介護のひとつ。対になるのが滞在型。 介護サービスの現場では、1日に数回訪問し、必要な介護や援助を行うこと。1回が数分から数十分で、体の向きを変えたり、おむつを交換したりする。 |
| 巡回入浴 【じゅんかいにゅうよく】 |
訪問入浴介護の項を参照のこと |
| 障害者 【しょうがいしゃ】 |
世界保険機構(WHO)が1980年に公開した国際障害分類では以下のように定義されている。 1. 機能障害(形態異常を含む)impairment 心理的、生理的あるいは解剖的な構造、または機能の喪失、 または異常。 2. 能力低下 disability 人間として正常と考えられている形またはその限度内での活動 の機能障害による喪失または異常。 3. 社会的不利 handicap 機能障害あるいは能力低下のためにそれぞれの個人の年齢、性 別、社会的、文化的条件に応じて正常とみなされる役 割の遂行が限定されあるいは妨げられる状態。 |
| 障害者住宅整備資金 貸付事業 【しょうがいしゃじゅうたくせいび しきんかしつけじぎょう】 |
1987年に始まった事業。都道府県または市町村と特別区が、障害者またはその同居世帯に対して居住環境を整備巣売るため、障害者の専用居室等に増改築または改造するのに必要な資金を貸し付けする事業です。財源は年金積立金還元融資。 |
| 障害者の権利宣言 【しょうがいしゃの けんりせんげん】 |
すべての障害者の生活経済面における権利保障は、障害への配慮とともに通常の国民と同等の生活条件のもとにあるべきとするノーマライゼーションの考えに基づいて1975年に国連で採択された権利。 |
| 障害の三つのレベル 【しょうがいしゃの みっつのれべる】 |
世界保険機構(WHO)が1980年に公開した国際障害分類で以下のように定義されてたことに由来する、障害の分類で、障害を3段階の階層でとらえること。 1. 機能障害(形態異常を含む)impairment 2. 能力低下 disability 3. 社会的不利 handicap 内容は障害者の項を参照のこと。 |
| 償還払い 【しょうかんばらい】 |
介護保険制度のもとでは、介護サービスを利用したひとが、その費用の全額を一旦支払ったのち、申請を出して、その費用の9割が払い戻しされること。償還払い方式ともいう。 |
| 処遇記録 【しょぐうきろく】 |
福祉や介護の課程と内容を記録したもの。 |
| 処遇目標 【しょぐうもくひょう】 |
福祉サービスや援助をするうえでの目標のこと。 以下のようなことが期待される。 1.利用者本意のサービス 2.柔軟なサービスの展開。(利用時間・利用日・個々に応じて) 3.利用者、家族の本当のニーズの分析・対応 4.関係機関との連携 5.独自のサービスの開発・展開 |
| 食事療法 【しょくじりょうほう】 |
病気の治療のためや病状を好転させるため、病人に一定の食事を与える治療法。 |
| ジェロントロジー 【じぇろんとろじー】 |
gerontology 老年学の項を参照こと。 |
| ジェロントロジスト 【じぇろんとろじすと】 |
gerontologist 老年学を研究する学者。 |
| 褥瘡 【じょくそう】 |
寝たきりなどで長期に同じ体位で臥床していると、体の一部が圧迫されて血行が阻害され皮膚に壊疽を生じること。 |
| ショートステイ 【しょーとすてい】 |
short stay 老人短期入所保護事業 介護者の介護疲れや疾病などの私的な理由や冠婚葬祭などの社会的理由で施設などで一時的に寝たきり老人などを預かること。短期入所生活介護、短期入所療養介護とも言う。 |
| 徐脈 【じょみゃく】 |
安静時の脈拍または心拍が毎分60未満状態をいう。 |
| 初老期認知症 【しょろうきにんちしょう】 |
40歳~60歳前後に発病する原因不明の脳疾患のこと。 |
| 自立 【じりつ】 |
介護保険制度のもとでは、介護度の認定をした結果、介護保険非該当(つまり介護保険を使えない)ことをいう。 |
| 自立生活 【じりつせいかつ】 |
【略称】IL independent living アイエル 障害のあるひとが、介助者や補装具などの補助を伴いながらも心理的に解放された責任ある個人として生きること。 |
| 自立支援 【じりつしえん】 |
高齢者が自らの意志に基づき、自立した質の高い生活を送ることができるように支援すること。 |
| シルバーサービス 【しるばーさーびす】 |
silver service 一般的には『概ね60歳以上の層を対象として民間事業者によって市場機構を通 じて供給されるサービス』とされる。 |
| シルバー人材センター 【しるばーじんざいせんたー】 |
高齢者等の雇用の安定に関する法律に基づいて、原則として1市町村に1カ所の 割合で設置されたセンターのこと。 |
| シルバーハウジング・ プロジェクト 【しるばーはうじんぐ・ ぷろじぇくと 】 |
住宅施策と福祉施策の連携により、高齢者等の生活特性に配慮したバリアフリー化された公営住宅等と生活援助員(ライフサポートアドバイザー)による日常生活支援サービスの提供を併せて行う、高齢者世帯向けの公的賃貸住宅の供給事業です。 |
| シルバーベル 【しるばーべる】 |
silver bell 電話のベルの音は聞きとりにくいが、低い音(低周波)なら聞きとれるというひと方のために、300Hz?500Hz程度の低い音をならす装置。 |
| シルバーマーク | silver mark シルバーサービス振興会が行う認定制度で、シルバーサービスを安心して利用できる ように、福祉適合性の観点から品質の基準を定め、この基準を満たすものについて表示されるマーク。 |
| シルバーマーク制度 【-せいど】 |
シルバーサービス振興会が行う認定制度で、シルバーサービスを安心して利用できる ように、福祉適合性の観点から品質の基準を定め、この基準を満たすものについて シルバーマークを表示するものである。 |
| 新型特別養護老人ホーム 【しんがたとくべつ ようごろうじんほーむ】 |
新型特養 新型特養は、全個室でありかつユニットケアが行われる特別養護老人ホームです。但し、夫婦利用などサービスの提供上必要と認められる場合は1室2名も可。 定員は50人以上。従来型の特別養護老人ホームが2人部屋や4人部屋が中心であったのに対して、全個室型であることが特徴です。またユニットケアという小 規模(10人)の生活単位を確保していることが特徴です。 新型特養は社会福祉法人には施設の設置・運営ができますが、民間事業者(株式会社等)にはできません |
| 心気症 【しんきしょう】 |
神経症のひとつ。健康であるのに、自らの微小な生理的現象や身体的現象にこだわり 重大な病気があるのではないかと過度に心配し執拗に訴える。 |
| 人工肛門 【じんこうこうもん】 |
腸の疾患のため腸の一部を切除し、腸の切断端を対外に出して腸壁に固定し、便 を体外に排泄するようにした人工の排泄口(ストーマ)のこと。 |
| 新ゴールドプラン 【しんごーるどぷらん】 |
新高齢者保健福祉推進十か年戦略 ゴールドプランを見直したもので、マンパワーの目標数量を提示し、24時間対応のホームヘルパーや特養の基準面積改善などを盛り込んでおり、痴呆性老人対策などの位置付けも行われている。 |
| 振戦 【しんせん】 |
ある一群の筋肉と、その拮抗筋が交互に収縮する不随意的、無目的な身体の一部 の振るえのこと。 |
| 身体介護 【しんたいかいご】 |
身体の介護に関することで、食事、排せつ、衣類着脱、入浴、身体の清拭・洗髪、通院などの介助、そのほか必要な身体の介護。 |
| 審査請求 【しんさせいきゅう】 |
要介護と認定されなかったり、認定を受けても要介護のランクが低いなど、認定に異議がある場合には、介護保険審査会に対して、不服申し立てを行うことができる。 |