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家庭内の事故は、なんと交通事故よりも多いのです。(平成21年度の調査)
その数は交通事故の約3倍。特に、高齢者の死因で高い割合をしめすのが「転倒・転落」と「溺死(主に浴槽内)」。
事故が起こっては手遅れです。ヒヤリハットをなくすことが重要です。
ヒヤリハットをなくすためには、住宅の生活に支障がないように、手すりの取り付けや床段差の解消など、身体状況に配慮した住宅改修、リフォームをする事も一つの手です。
しかし、「住宅改修」「リフォーム」と聞くと、高い費用がかかってしまう・・・そう思い、なかなか実行できないでいる方もいらっしゃると思います。
要介護者や要支援者が実際に居住する住宅に住宅改修を行った場合にかかる費用に、介護保険が適応されます。
介護保険は、審査をした上で、費用の9割が支給されます。

1・支給対象:要支援から要介護と認定された方で在宅で生活し住宅改修が必要とされる方。
2・利用限度額:現住居につき20万円までは、 利用者のお支払負担額は1割となります。
※転居した場合、要介護度が3段階以上進んだ場合は再度20万円限度で利用できます。
いったん工事代金を利用者が支払い、その後介護保険から支給対象となる工事代金の9割が支払われることとなります。
介護保険におけ る住宅改修の支給限度基準額は20万円なので、最高で18万円が介護保険から支払われることになります。








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